B型肝炎被害者の早期救済を 弁護団と患者会 9月29日 制度説明会と医療講演会 患者多くも認知進まず【舞鶴】
投稿日時:2012年09月25日(火)
B型肝炎訴訟の原告団と国との間で基本合意が成立したのを受け、救済制度の説明会と医療講演会が9月29日、伊佐津の西駅交流センターで開かれる。特別措置法が制定され全国で被害者に対して裁判での救済が始まっているが、救済制度の存在をまだまだ知らない人が多いのが現状だ。弁護団と患者会は被害者の救済を急務にしている。 肝炎患者は大半が輸血など不適切な医療行為による感染が原因とされ、全国で約350万人がいるとされる。多くの患者たちが高額な医療費と偏見差別に苦しみ、舞鶴でも患者と支援者らによるグループが結成された。 B型肝炎被害者たちが、集団予防接種で感染した患者らを対象に、個別救済や治療が受けられる恒久対策を求め訴訟を起こし、2011年6月に国と和解し、特措法による救済の認定要件や給付金の支給額が決った。 対象者の認定は裁判上の手続きなどで行うため提訴する必要がある。全国で約140万人とされるB型肝炎患者の内、今回の救済対象に該当するのは45万人と推定されるが、全国弁護団で提訴した原告者数は、基本合意から1年経過してもまだ約5100人に過ぎない。京都府内でも約9000人の感染被害者がいるものとされるが、原告は119人、府北部だけをみると舞鶴市1人など全体で20人にとどまる。 特措法は5年間の時限立法であることや、給付金を受けて早期の治療に取り組んでもらうため、全国B型肝炎訴訟大阪弁護団と舞鶴ウィルス性肝炎を考える会などが、説明会と講演を開く。医療費の助成制度の説明や患者たちの交流の機会を持つ。 午後1時半から京都府立医科大学大学院医学研究科の南祐仁講師が、B型肝炎のガイドライン治療などについて講演する。その後弁護士による個別相談と、南医師による治療法の相談もある。参加無料。事前予約不要。 西田敦弁護士は「自覚症状がないため被害者であることを自ら知らない人や、要件を満たしているのかわからない人も多い。潜在的なニーズを掘り起こし1日も早い救済に取り組みたい」と話す。 弁護団は常設の電話相談も行っている。電話は06・6647・0300、平日の午前10時~午後5時。
写真=救済制度の特別措置法を広報するポスター
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