障害者自立支援法施行から3カ月 まいづる福祉会が総会で現状報告【舞鶴】
投稿日時:2006年07月18日(火)
障害者自立支援法の施行から3カ月が経過した。障害者に原則一割の自己負担を強いる法律のもと、社会福祉法人まいづる福祉会がその現状について、まいづる共同作業所・まいづる作業所友の会(蒲田忠夫会長)の2006年度総会の中で報告した。作業所の利用料や給食費などを含むと、給料を上回る支払いを余儀なくされる障害者も出ている。賃金アップに向けた新規事業の検討とともに、友の会は支援の輪を広げたいとする。 障害者はこれまで所得に応じて自己負担してきたが、国が4月から施行した支援法では、サービス量に応じて原則一割負担となる。同福祉会では知的障害者授産施設の35人、グループホームなどの利用者が負担対象になっている。 障害程度やサービスによって利用料は異なるが、作業所を1日利用すると628円の自己負担が必要なケースも。京都府独自の減免制度を使っても、ほとんどの人が1カ月7500円、多い人では1万8600円の自己負担がかかる。給食費とバス代も含めると、作業所で働く賃金を上回る。 現在まで、利用料がかかるのを理由に、作業所に通うのを取り止めた人はいないが、給食費を節約しようと弁当持参の人も出ている。障害者の自立支援とは逆の現状が浮き彫りになっている。また、支援法は施設に支給される報酬額も大幅に減額される仕組みをとる。利用者と施設の両方を直撃する影響は、各地の施設でも同様に見られる。 総会では、ワークショップほのぼの屋施設長の西澤心さんが、106項目の調査で障害の重さを決める障害者程度区分でも、区分によって希望のサービスが利用できない課題も指摘。「利用すれば利用するほどお金がかかる。施設側は利用してもらえないと維持できない。一緒になって運動してきた施設側と利用者が、この法律によって分断されている」とジレンマを語る。 今後は、10月から新事業体系が始まるのに合わせ、1977年に開所した無認可のまいづる共同作業所の法人化や、障害者の賃金アップへ新規事業の検討、利用者負担の軽減を行政へ訴えるなど、できることから取り組みたいとする。 作業所などの運営を支援する市民団体の友の会でも、会員拡大やバザーの開催、募金箱の設置などを通して、障害者が置かれている現状と支援をこれまで以上に訴えることを、総会で話し合った。会費は1口1000円。郵便局からの振り込みは口座名義まいづる共同作業所・まいづる作業所友の会 01050ー3ー20707
【問い合わせ】電話68・0600、友の会事務局。
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